電子受信した請求書は電子取引としてデータ保存
郵便料金の値上げに伴い、多くの会社が請求書の発送を郵便からデジタル送信に切り替えることが予想されます。
そこで、経理として注意しなければならないのが、受領した請求書のデータ管理です。
電子メールなどで受信した請求書データは、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当します。
ご存じのとおり、2024(令和6)年1月以降、電子取引のデジタル・データについては、次の3つ要件を守って保存することが、すべての企業に義務付けられています。
・データの改ざんができないように保管する
・データを画面表示できる状態で保存する
・データ検索(日付、金額、取引先名)できるようにしておく
ただし、電子取引データを管理するシステムの導入が間に合わない場合には、税務調査の際に、データを紙に印刷して提示するとともに、原本データをダウンロードして税務調査官に提供することが求められます。
なお、会社が顧客宛に発行した売上請求書(インボイス)の控えについても、電子データで保存することが可能です。
売上請求書の控えを電子データで保存する場合には、こちらも同様に、電子帳簿保存法にしたがい、保管するようにしてください。
電子取引のデータ管理はできていますか?