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税務・会計

第71回 インボイス制度点検その2 売上代金から振込手数料を差し引かれたときの経理処理

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

■税込1万円未満の売上値引は返還インボイスの交付不要

インボイス制度においては、売上金額の値引きや返品等をした場合には、その明細を適格返還請求書(返還インボイス)に記載して発行しなければならないことになっています。

そのため、振込手数料相当額を差し引かれて入金があった場合も、売上金額の変更に該当するので、原則としてはその都度、返還インボイスの発行が必要になってきます。

 

このような少額な取引の金額訂正について、いちいち返還インボイスの書類を発行していたら、事業者の事務負担を無駄に増やすことにつながります。

そうならないように、2023年度の税制改正で少額(税込1万円未満)の売上対価の返還等については、返還インボイスの交付を免除することになりました。

 

つまり、振込手数料相当額を売上代金から差し引かれた場合でも、売上の請求書を出し直したり、売上値引のための明細書を発行したりする必要はありません。

少額の金額訂正についてまで、余計な事務作業をしなくてもいいことになり、経理もほっとしていることでしょう。

 

御社の経理社員は、返還インボイスの交付基準を理解していますか?

 

■差し引き振込手数料を経費処理する場合の消費税区分に注意

インボイスは消費税の制度ですので、経理が注意しなければならないのは、会計処理だけではなく、消費税の課税区分の取り扱いです。

2023年10月以降の消費税の計算においては、経費を消費税の課税仕入れ(仮払消費税)として仕入税額控除をするためには、インボイスを保存しなければなりません。

 

売上代金から差し引かれた振込手数料相当額を売り手側で経費処理する場合にも、その振込手数料に関するインボイスが必要になります。

しかし、実際に振込手数料を支払ったのは買い手側ですので、売り手側にインボイスは存在しません。

買い手側が 立て替えた振り込み手数料のインボイスを確認しなければならないことになるのです。

 

買い手側が立て替えた振込手数料のインボイスを毎回検証して経理処理することは、実務上は難しいでしょう。

したがって、経理実務においては、振込手数料相当額を経費(「支払手数料」等)で処理する場合には、消費税の課税区分を売上値引きと同様に「売上対価の返還(仮受消費税の減額)」で処理することにより、インボイスの保存を省略するやり方を選択するのが現実的です。

細かい点ですが、経理部門全員で消費税の課税区分の取扱いについて、共有しておきたいところです。

 

経理部門でインボイス制度の勉強会をしていますか?

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