返還インボイスと修正インボイス
請求書(インボイス)を発行した後に、値引きや返品等の金額の訂正が発生した場合や、販売奨励金やリベートを支払った場合には、返還インボイスを発行しなければなりません。
ただし、2023年度の税制改正により、税込み1万円未満の値引き等については、返還インボイスを交付しなくてよくなりました。
したがって、税込み1万円以上の値引き等がある場合には、相手側と電話やメール等で金額調整をした後に、返還インボイスの発行が必要になります。
また、請求書の記載内容に誤りがあった場合は、修正インボイスを発行しなければなりません。
請求書を修正する場合には、正しい内容を記載した請求書(インボイス)を再発行します。
修正した事項だけを記載することも可能ですが、その場合には先に発行した請求書との関連性を明らかにする必要があります。
いずれの場合にも、請求書発行後に修正があった場合の対応方法と、返還インボイスや修正インボイスの様式を事前に社内で取り決めておきましょう。
インボイス制度導入後において、得意先側から返還インボイスの交付を求められたり、請求書の記載内容の修正を要求されたりしたときに、慌てずに対応できるようにしておきたいものです。
発行後のインボイスの訂正の仕方を社員は知っていますか?






















