領収書やレシートを簡易インボイスとして発行
小売業、飲食業、タクシー、駐車場など不特定多数の客を相手に商売している場合には、領収書やレシートがインボイスになります。
インボイス登録をした事業者は、客に求められた場合には、インボイスの記載事項を網羅した領収証やレシートを発行しなければなりません。
インボイス制度導入に合わせて、レジ機やレシート発行端末の改定をする企業も多いでしょう。
この場合に発行する領収書やレシートは、取引相手の名称を省略した簡易インボイスになります。
インボイスに記載する発行事業者の名称については、正式な法人名義でなくても、屋号と電話番号の記載で事業者が特定できれば問題ありません。
客にインボイスの発行を求められた場合には、今まで使っていた領収書やレシートにインボイス登録番号のゴム印を押して対応するお店も少なくありません。
領収書やレシートのインボイス対応は済ませましたか?
インボイスの発行様式は事前検証が重要
今回は、自社が発行するインボイスの様式の事前確認について、説明しました。
ポイントは次の3つです。
・インボイスは複数の書類の組み合わせでも可能
・税込み1万円以上の値引き返品は返還インボイスの発行が必要
・領収書にインボイス番号のゴム印でも対応可能
自社が発行するインボイスや簡易インボイスの様式が決まったら、変更内容について社内で確認するだけではなく、記載内容が税務上問題ないことを顧問の会計事務所にも確認しておきます。
そして、2023年9月までに得意先に対して、改定後の請求書(インボイス)だけでなく返還インボイスや修正インボイスの内容についても確認しておいてもらいましょう。
事前の変更対応は容易ですが、2023年10月以降のインボイスの様式変更は社外への影響が大きく大変だからです。
インボイス制度導入前の現在からでも、インボイス形式で請求書や領収書を発行することは可能です。
法人利用の多い飲食店などにおいては、インボイス制度導入前の2023年9月からインボイス形式の領収書を発行していれば、常連の法人顧客にインボイス制度導入後も安心して継続利用してもらえることでしょう。
インボイス登録番号記載の請求書領収書をいつから発行する予定ですか?

























