大家さんにインボイス登録状況を確認
取引先に対してインボイスの登録状況や登録番号を確認したのと同様に、家賃を支払っている大家さんにもインボイス登録の確認をします。
賃貸借契約を交わして家賃等を支払っている事務所や営業所、倉庫、月極駐車場等が対象となります。
ただし、社宅や社員寮などの居住用物件については消費税が非課税なので、これまでどおりインボイスの保存は必要ありません。
貸主が法人の不動産業者である場合は、既にインボイスの登録を完了し、先方でインボイスの対応を準備しているので問題ないでしょう。
心配なのは、貸主が個人の大家さんの場合です。
個人の大家さんの中にはインボイス制度を理解していなかったり、インボイス登録をしないことによるテナント側の不利益を考えていなかったりするケースが少なくありません。
社長としては、総務や経理の担当者に指示をして、毎月支払いをしている家賃等の一覧を作成し、大家さんに直接インボイス登録の確認をするか、仲介している不動産管理会社に確認を促すようにします。
個人の大家さんへの支払いは月に何件ありますか?