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税務・会計

第77回 インボイス制度点検その8 10月1日をまたぐ取引のインボイス処理

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

9月までに支払った年払い経費はインボイスが必要か?

設備の保守料やシステムの利用料、家賃、雑誌の購読料などを毎月支払うのではなく、1年分まとめて支払うことがあります。

本来であれば、年払いした経費を月割り按分して当期分の経費と翌期分の経費とに区分して各期で計上するのが原則的な経理処理です。

 

例外的な処理として法人税においては、年払いした経費を全額「短期前払費用」として、支出事業年度の経費として処理することが認められています。

節税対策として、決算月に経費を1年分前払いすることはよくあります。

 

この短期前払費用については、法人税と同様に消費税でも、年払いした経費の全額を支出時に課税仕入れとすることができます。

ただし、インボイス制度導入後は経費を消費税の課税仕入れとする場合、インボイス(適格請求書)の保存が必要になります。

年払い経費を支払ったときにインボイスを受け取っていない場合、10月以降の期間に対応する月額経費分について仕入税額控除していいのかが問題になるところです。

 

結論は、支払い時にインボイスを受け取っていなくても、いままでどおり消費税の仕入税額控除はできます。

ただし、事後にインボイスの交付を受けて保存しておく必要があります。

ですので、経理担当者に指示して、年払いにしている経費を洗い出してもらい、インボイス制度導入後に、支払先にインボイスの発行を依頼してください。

 

何の経費を年払いにしていますか?

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