インボイスがなくても当初3年間は80%控除可能
インボイス制度においては、原則として、インボイスを保存していないと消費税の仕入税額控除ができません。
免税事業者が消費税を納税しない分について、支払った会社が代わりに消費税を負担することになります。
ただし、制度導入当初は対応が間に合わない事業者がいることを考慮して、制度が定着するまでの6年間は、次の経過措置が設けられています。
インボイス制度の仕入税額控除の経過措置は、取引日によって次のようになっています。
・2023年10月〜2026年9月:80%控除
・2026年10月〜2029年9月:50%控除
・2029年10月〜 :控除なし
したがって、インボイスの保存がない場合、当初の3年間は消費税相当額の2割の負担、3年後からは50%負担、6年経過後は支払った側が全部負担することになります。
制度導入当初からインボイスの管理をしっかりしておかないと、3年後、6年後に、 消費税の納税額が段階的に増えて痛い目を見ることになるでしょう。
領収書がインボイスでないときの会社の税負担を考えていますか?