交際費の1人5千円の判定

取引先との会食時に気をつけなければならないのが、税務上の交際費です。
ご存じのとおり、社外の人との会食時の金額が1人あたり5千円以下の場合には、税務上の交際費にはなりません。
税抜き経理を選択している会社では、交際費に該当するかどうかは税抜き金額で判定することになります。
例えば、2023年10月に取引先との会食代金として11,000円(2人分合計)を支払ったとします。
このときに受け取った領収書がインボイスであった場合には、これまで通り、税抜きの飲食代金10,000円、消費税1,000円となり、飲食代金は1人あたり5千円以下になるので、交際費には該当しません。
会計処理は次のようになります。
会議費 10,000 / 現金 11,000
仮払消費税等 1,000
これに対して、受け取った領収書がインボイスでなかった場合(登録番号の記載がない)には、金額の判定が異なってきます。
経過措置により、当初3年間は消費税相当額の80%を仕入税額控除することになるので、控除できない部分が飲食代金(経費)として取り扱われます。
つまり、飲食代金が10,200円(1人あたり5,100円)となり、5,000円基準をオーバーしてしまうので、税務上の交際費に該当することになるのです。
この場合の会計処理は次のとおりです(仕入税額控除80%適用;税抜経理方式)。
交際費 10,200 / 現金 11,000
仮払消費税等 800
このように、飲食代金として支払う金額は同じでも、インボイスかどうかで、税務上の交際費の判定が変わってくるのです。
インボイスを保存しないことにより、消費税が増えるだけでなく、交際費として損金不算入となり(税務上の経費として認められない)、法人税まで負担が増えないようにしたいものです。
営業社員は、交際費の判定基準を理解していますか?





















