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税務・会計

第89回 賃上げしたら法人税の減税で取り返す!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

社員の研修教育費用も賃上げ促進税制の対象

昇給や賃金体系を底上げするベースアップを実施すれば、一時的には社員のモチベーションが上がるかもしれませんが、継続して労働生産性が上がるとは限りません。

従業員にいまよりも付加価値の高い仕事をしてもらうためには、研修教育が欠かせません。

社内での教育訓練も大切ですが、社外における研修教育も重要です。

賃上げ相当額を上回る労働生産性を実現するためには、付加価値の高いサービスを提供できる人材の育成や、生産性の高い働き方を導入しなければなりません。

そのためには、新しい知見や技術を取り入れ、社内にはない仕組みやシステムを導入する必要があるので、外部の研修教育を受けることが有効となるでしょう。

こういった研修教育のための費用についても、賃上げ促進税制の対象となります。

 

教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加している場合、先述の税額控除率がさらに10%上乗せされます。

つまり、給与支給額が前年度と比べて2.5%以上増加した会社が、教育訓練費も10%以上増加していれば、給与増加額の40%(15%+15%+10%)を法人税額から控除できるのです。

 

一時的な賃上げだけではなく、持続的に研修教育を実施して、賃上げ促進税制による減税を利用しながら労働生産性を高めていきましょう。

 

今期の研修教育予算は前期より10%以上増加していますか?

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