賃上げ促進税制の適用は決算前に判断し忘れずに申告する
今回は、中小企業の賃上げ促進税制について、説明しました。
ポイントは次の3つです。
- 給与増加額の15%または30%を法人税額から控除
- 教育訓練費が前期比10%増なら税額控除率10%上乗せ
- 賃上げ促進税制は3年延長し5年繰越控除も可能に
賃上げ促進税制のような特例の減税措置は、会社が法人税の確定申告において控除額を計算した明細書を添付しないと適用されません。
決算申告後に気がついて、後から減税を受けたいと申請しても認められませんので、決算申告時に顧問税理士と一緒に必ず確認しましょう。
また社長としては、賃上げの増加率や教育訓練費の増加率も決算後に集計してから判定するのではなく、決算前に適用の有無を判断して節税対策はしっかり取り組んでおきたいところです。
決算前の節税対策はできていますか?
(参考)
日本商工会議所「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」
https://www.jcci.or.jp/research/2024/0214110000.html
中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushinzeisei2024.pdf
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
厚生労働省「職場における子育て支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/index.html