交際費の経理処理とインボイスの保存に注意
交際費の取り扱いが変わると、経理処理にも影響します。
飲食代の一人あたりの金額基準の改正にしたがって、経費精算時の勘定科目の設定や法人税の交際費の判定基準が変わります。
また、交際費の金額基準の判定にあたり、経理担当者に自社が選択している経理方式を確認しておきましょう。
消費税を税込み金額で処理する「税込み経理」を選択している会社は税込み金額で、本体価格と消費税を区分する「税抜き経理」を選択している会社は税抜き金額で、一人あたりの飲食代の金額を判定するからです。
例えば、税抜き経理を選択している会社の社員が、取引先と2人で会食し22,000円支払ったとします。
経理処理は次の通りです。
(借方) (貸方)
会議費 20,000 現金 22,000
仮払消費税 2,000
このように、会社が税抜き経理方式を選択しているのであれば、一人あたりの飲食代は10,000 円(税抜き支出額20,000円÷ 2人) 以下ですので、交際費ではなく会議費で処理することになります。
なお、消費税の処理にあたってはインボイス(適格請求書)が必ず必要になりますので、経費精算のときにはインボイスを忘れずに添付して保存するようにしてください。
インボイスの保存がない場合には、課税仕入れとして控除できない消費税相当額は本体価格に加算され、交際費の金額判定が違ってくるので注意が必要です。
領収書にインボイス登録番号が記載されていることを確認していますか?