会食費の上限額の改訂
法人税の交際費の金額基準が引き上げられるのに合わせて、飲食代に関する経費精算の上限額を改訂する会社もあるでしょう。
一方で、会食費の支出増加を心配して、社内における飲食代の限度額はそのまま据え置く会社もあります。
顧客との会食後に受注が成約し、将来的に売上利益が増大するのであれば、多少飲食代が増加しても問題ないでしょう。
しかし、取引先との飲食代が損金(税務上の経費)になるからといって、営業社員が高額の飲食代を使うのが習慣になれば、経費が増えて業績が悪化してしまいます。
ただ単純に税務上の交際費対象外の金額が引き上げられたからというだけで、営業社員が飲食時に高単価のものを注文するようになるのは問題です。
したがって、今回の交際費課税の見直しに合わせて、会社の交際費の経理規程を「一人あたり5,000円から10,000円」に引き上げるかどうかは検討の余地があります。
いずれにしても、商談時の会食や接待飲食に関しては、事前申請をして上司と相談し、金額の妥当性を判断してから支出すべきなのはこれまでどおり変わりません。
会社経営において、交際費に限らずすべての経費については、定期的に費用対効果の検証をすべきなのはいうまでもありません。
交際費と会議費は売上高に対して何パーセント支出していますか?