電子取引データーのシステム整備はいつまでにすればいいのか?

電子取引のデータ保存に関しては、「改ざん防止措置」、「データの閲覧」、「検索機能」の要件を満たしたシステムの整備が求められています。
しかし、電子取引データを保存するためのシステム整備が間に合わない相当の理由がある場合には、猶予措置が認められています。
この猶予措置とは、税務調査においてデータが「日付」「金額」「取引先名」で検索できない場合であっても、電子取引データをすべて紙に印刷して、データをダウンロードして提供できる状態にしてあればいいとする措置です。
この「相当の理由」には、「人手不足」や「資金不足」も該当しますので、多くの中小企業では、電子取引データの管理システムの整備が間に合わなくても、猶予措置が適用されることになります。
これから電子取引データの件数が増えていき、資金や人手に余裕ができた段階で、システムの整備を進めていってください。
書類データの管理システムをいつ頃導入予定ですか?























