共済掛金と解約金の税務会計処理

経営セーフティ共済が、多くの中小企業経営者に支持される理由の一つに節税効果があります。
支払った共済掛金は、全額を「損金(会社経費)」として処理できます。
利益が出ている事業年度に掛金を支払うことで、法人税の負担を軽減しつつ、将来の倒産防止に備えることができます。
決算月に、1年分の共済掛金を前払いすることもできるので、節税対策として利用する中小企業も少なくありません。
一方で、支払った共済掛金は掛け捨てではなく、積み立てられていきます。
加入後40ヶ月以上継続して掛金を納付すれば、解約時に掛金の全額が戻ってきます。
この際、受け取った解約手当金は、その事業年度の「益金(雑収入)」として処理されます。
そのため、業績不振や退職金支払などが見込まれるタイミングで解約すれば、税負担をコントロールしながら資金を回収することも可能です。
なお、掛金総額が最大800万円に達した場合でも、解約する必要はなく、掛金の支払いを満了したまま保障は継続されます。
節税対策の1つに経営セーフティ共済は入っていますか?























