途中解約のデメリットと再加入時の注意点

ただし、経営セーフティ共済加入から40ヶ月未満で解約した場合、掛金の全額が戻ってこない元本割れのリスクがあります。
できれば、資金繰りが苦しいときでも解約せずに、月額掛金を最低額(5,000円)に減額して継続するのが賢明です。
さらに、税制改正により、共済解約後の再加入時の税務上の取り扱いに制限ができたので、注意が必要です。
令和6(2024)年10月以降に経営セーフティ共済契約を解約し、再度加入する場合、解約後2年間は再加入分の掛金を損金算入できなくなりました。
これにより、節税目的だけで経営セーフティ共済の加入と解約を繰り返すことは実質的に不可能となりました。
計画的に長期的な視点での加入が、これまで以上に重要となっています。
企業防衛策と節税対策を計画的に考えていますか?




















