取適法の対象外でもフリーランス新法に要注意

取適法の対象事業ではないからといって、取引に関して厳密なルールが適用されないと安心するのは禁物です。
取引相手が、個人事業主や、従業員のいない一人社長の会社の場合、フリーランス新法の対象となります。
取適法とフリーランス新法は、事業内容や事業者規模など取引対象の範囲が異なるものの、「契約条件の明示」や「60日以内の支払い」、「不当な減額の禁止」といった基本的な要求事項は共通しています。
さらに、フリーランス新法では、ハラスメント対策や育児介護への配慮などが求められているので、小規模零細事業者と取引の多い会社では、より厳格な対応が必要となります。
したがって、発注する業務の内容だけでなく、取引相手の属性まで正確に把握して対応することが重要です。
経理部門としては、取引先一覧リストを整備して、「組織区分(法人・個人)」「資本金額」「業種」「従業員雇用有無」「インボイス登録番号」などを正確に登録し直しておきましょう。
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