10月1日をまたぐ取引のインボイス対応
インボイス制度の導入まで残り1ヵ月を切りました。
企業の経理担当者から会計事務所宛に届く税務会計の質問も、インボイス制度に関するものが圧倒的に増えています。
経理担当者も新しいインボイス形式の請求書や領収書を発行したり、受領したりするにあたり、実務上具体的にどうすればよいのか不安に感じているようです。
特に直前になって問い合わせが増えているのが、10月1日をまたぐ取引のインボイス対応の取り扱いについてです。
インボイス前から継続している取引や、9月までに前払いした経費など、インボイスが必要なのかどうか迷うところです。
そこで今回は、10月1日をまたぐ取引のインボイスの取り扱いについて、説明します。
御社がインボイスを最初に発行するのはいつですか?
20日締め請求書は9月と10月を分けて発行すべきか?
消費税のインボイス制度は2023年10月1日からスタートです。
したがって、会社が10月1日以降に取引した仕入れや経費の支払い、資産の購入をする場合、インボイス(適格請求書)の保存が必要となります。
一方で、9月30日までの取引については、インボイスは要りません。
取引の都度請求書を発行する場合や、月末締めで請求書を発行する場合には、10月分からインボイスを発行することになります。
ここで疑問が発生するのが、15日締めや20日締めなど月の途中で期間を区切って請求書を発行しているケースはどう処理するべきかという問題です。
厳密に、9月末までの取引で締め切って一旦請求書を発行し、10月1日以降の取引については新たにインボイスを発行するやり方も考えられます。
しかし、インボイス制度のために請求書発行業務をわざわざ二度に分けてするのは面倒です。
インボイス制度導入日(10月1日)より前の取引分から請求書をインボイス形式で発行することができますので、9月の取引分も含めてインボイスを発行することが可能です。
つまり、20日締めなどの請求書に関しても、これまでどおり9月から10月にかけての請求書を1枚のインボイスで発行しても問題ないということです。
御社の請求書の締め日は、すべて月末ですか?