2023年10月から消費税のインボイス制度がスタートしました。
新しい制度ですので、当初は記載内容等に不備のあるインボイスも散見されることでしょう。
また、日常的な取引においても、請求書を発行後に金額等が修正されるケースはよくあります。
請求書を発行する側および受領する側の双方において、インボイスの修正はすべての会社で必ず対応することになります。
インボイス制度においては、インボイスの修正の仕方や保存方法に関しても細かいルールが規定されています。
そこで今回は、インボイスを修正するときの注意点について、説明します。
請求書の内容を修正するとき、どのように対処していますか?
受領したインボイスに不備があれば再発行を要請
インボイス制度が導入されたことにより、適格請求書(インボイス)の記載事項はこれまでより厳密に規定され、記載内容に形式的な不備があるだけでも消費税の仕入れ税額控除ができなくなりました。
インボイス制度で請求書に追加された記載事項は次の3つです。
・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
したがって、インボイス登録番号(T+13桁数字)の数字が正しく読み取れなかったり、適用税率や消費税額の記載が抜けていたりすると、インボイスとは認められないことになります。
また、請求書の記載事項と実際の取引内容が異なっていた場合には、原則として、修正したインボイスを再度発行しなければなりません。
インボイス導入前までは、請求書に多少の記載不備があった場合、お互いに電話で確認して済ませていたケースでも、今後は修正インボイスの保存が求められるようになりました。
改めて修正内容を含めてすべての事項を記載したインボイスを再発行して、修正前のものと差し替えてもらいます。
修正した箇所だけ記載した修正インボイスを発行することもできますが、その場合、修正前のインボイスとの関連性を明確にしたうえで、双方で修正前のインボイスと一緒に保存するようにします。
経理としては少し面倒ですが、インボイスの記載内容に不備があった場合には、必ず修正インボイスの再発行を取引先に要請するようにしましょう。
御社の経理は、インボイスの記載事項の不備を点検していますか?