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人事・労務

第69話 住宅手当はどこまで踏み込むべきか ~ 生活安定と公平性、その難しさと向き合う ~

賃金決定の定石

 社員がどんな住まいで暮らしているかは、仕事の成果とは直接関係がありません。 しかし、住まいは人生の土台であり、そこが揺らぐと人は仕事に集中できなくなる。 「安心して働いてほしい」という思いから、創業者が住宅手当を導入した会社も少なくありません。 新しい土地で暮らし始めるとき、家族が増えて住まいを整えるとき、その背中をそっと押してやる。 そんな“経営者の情”が、住宅手当の原点にあるのだと思います。

 とはいえ、住宅手当ほど経営者を悩ませる手当もありません。 実家を継ぐ人もいれば、初めての一人暮らしに胸を躍らせる若者もいる。 家族が増えて手狭になり、思い切って新築を決断する人もいる。 住宅費用のかけ方は本当に人それぞれで、「会社としてどこまで支援すべきか」は簡単ではありません。

 住宅手当の難しさは、住宅費用が社員個々人であまりにも違う点にあります。 都市部と地方では家賃水準が大きく異なり、単身者と子育て世帯では必要額も違う。 手厚くすればするほど不公平感が増し、条件を細かくすると制度が複雑化するというジレンマが生まれます。

 さらに、住宅手当には“制度の落とし穴”があります。 住宅手当は残業等の割増賃金の算定基礎額から除外できると誤解されがちですが、 実際には「住宅費用に応じて支給額が決まる場合」に限られます。 中小企業では、扶養家族の有無や独身かどうかで定額支給しているケースが多く、 この場合は算定基礎額に含めなければなりません。 すると、同じ等級・同じ基本給であっても、住宅手当の有無によって時間外勤務単価が変わるという不都合が生じます。 制度の公平性が崩れ、経営者が意図しない賃金差が生まれてしまう。 住宅手当は、家族手当以上に制度設計の注意が必要な手当なのです。

 なお、住宅手当は「同一労働同一賃金」のガイドラインとの関係でも注意が必要です。ガイドラインでは、住宅手当のうち「転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの」を対象としています。正社員に対して、転居を伴う配置の変更がある場合に住宅手当を支給しているのであれば、同様に転居を伴う配置の変更があるパート社員や契約社員にも支給する必要があります。契約社員に就業場所の変更が予定されていないのであれば、正社員のみを支給対象とすることは問題ないように思われますが、実態として正社員への転勤命令がほとんど行われていない状況にあれば、正社員だけを支給対象とすることが不合理と判断される可能性もあります。住宅手当は、制度の目的や支給基準だけでなく、運用実態との整合性にも十分な注意が求められる手当なのです。

 一方で、住宅手当には確かな効果を発揮する場面があります。 都市部の家賃負担は若年層の離職理由になりやすく、地方出身者は住宅費負担が重い。 採用母集団が小さくなる中で、住宅費用の負担を軽減することは、採用・定着に直結します。 中小企業はベース賃金が低い傾向があるため、住宅手当が生活安定に寄与する場面は確かに存在します。 住宅手当は、福利厚生というより“生活の安定を補完する措置”として位置付けるほうが良いかもしれません。

 ただし、住宅手当は深入りすればするほど制度が複雑になり、公平性が揺らぎます。 地域間格差の是正は住宅手当ではなく、地域手当(都市手当)で行うほうが合理的です。 中小企業はまずベース賃金の底上げを重視すべきであり、住宅手当は補助的役割として位置づけるのが現実的です。 そのうえで、若年層や地方出身者への配慮として、一定期間・一定額の住宅手当を支給することは、採用・定着に効果を発揮します。

 住まいは、社員の生活の基盤です。

 その基盤が安定しているからこそ、人は安心して働ける。制度の合理性と公平性を大切にしながらも、会社として社員の人生にそっと寄り添うための手段の一つとして、住宅手当の自社らしい形を探っていきたいものです。

第68話 家族手当は本当に必要か? ~ 共働き時代における“生活安定”と社員とのリレーションシップをどう再定義するか ~前のページ

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