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人事・労務

第34回 将来の最低賃金の引き上げにいかに対応すべきか

賃金決定の定石

最低賃金がアップします

 2023年度最低賃金については、8月18日までに各都道府県の最低賃金審議会からの答申が出されました。その後の異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長の決定を受け、10月1日から中旬までの間に順次発効することとなります。


 中央最低賃金審議会が7月28日に出した当初の答申では、全国加重平均で41円の引き上げ、時給ベースでは前年の961円に対し1,002円と初めて1,000を上回りました。


 これを受けた各都道府県の最低賃金審議会が出した答申では、人材獲得が困難な東北、山陰、九州などの県で更に最低賃金を引き上げる動きが見られ、全国平均で43円の引き上げ(加重平均1,004円)となりました。


 引き上げ額は、47円が2県(島根、佐賀)、46円2県(山形、鳥取)、45円4県(青森、長崎、熊本、大分)、44円5県(秋田、愛媛、高知、宮崎、鹿児島)、43円2県(福井、沖縄)、42円4県(福島、茨城、千葉、石川)、41円10都府県(栃木、埼玉、東京、神奈川、新潟、愛知、大阪、兵庫、徳島、福岡)、40円17道府県(北海道、宮城、群馬、富山、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、奈良、和歌山、岡山、広
島、山口、香川)、39円1県(岩手)となっています。


 最低賃金が1,000円を上回るのは5府県増えて8都府県(埼玉、千葉、東京、神奈川、大愛知、京都、大阪、兵庫)となります。


 時給ベースで43円アップするということは、1か月の所定労働時間が168時間(1日8時間、月21日勤務)の会社であれば月7,224円に達します。つまり、最低賃金付近の社員については、年間で9万円程度(総額人件費への影響を考慮すれば12万円前後)の人件費負担増になるということです。


 では、このような最低賃金引上げの動きは、いつまで続くのでしょうか?

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