どんなに決算の内容を良くしても、融資をしてもらえない会社というのは存在します。利益が現金預金に積みあがらず、在庫や設備投資として積みあがっていく業態だと、増収増益でもやがてクレジットラインの限界にたどりついてしまうのです。クレジットラインに余裕があるときは、銀行の営業担当者も「財務内容抜群ですから」と言いながら融資してくれますが、余裕がなくなってくると手のひらを返されたと経営者は考えるようです。銀行の担当者にしてみれば自分のノルマだけ努力すればいいのであって、次の担当者のことまで考えて営業するわけではないし、2年とか3年とかの短いスパンで転勤する彼らにとって見れば長期的な視点が欠けるのはあたりまえになります。
ところで、そういったこと以外でも融資をしてもらえない会社というものは存在します。「行儀のよくない社長」の経営する会社がそれにあたります。どういうことかというと、融資を受けても違う資金に流用してしまう会社や、期中に手仕舞うからバレないだろうと考えて、融資金で株式売買などに手を出す会社や、運転資金で借りた資金を代表者借入の返済に充て、あるいは、代表者貸付にし私的に使ってしまうとか、あるいは、返済が少しくらい遅れても大丈夫だろうと1ヵ月遅れで返済する会社、税金や社会保険料の納付が遅れて担保不動産に差押えがはいっている会社などです。
最近は銀行融資のほとんどが信用保証協会付で、プロパー融資はまれにしかおこなわないという金融機関も多いですが、信用保証協会付の融資でいえば、返済が1ヵ月遅れても期限の利益喪失、代位弁済ということはありません。返済期限から90日がたたないと代位弁済請求ができないというルールがあるからですが、少しくらいの延滞だから大丈夫と思ってはいけません。返済の1ヵ月遅れでも金融機関から信用保証協会へ提出する事故届け(注1)の対象になってしまうのです。
ただ、ありがたいことに金融機関も返済が1ヵ月遅れれば事務的に事故届をだすわけではありません。いろいろな事情を考慮したうえでその判断もするわけです。
経営危機の時には、何を優先すべきかがわかるので、融資を受けた時にやってはいけないことや、事故届けの対象にならないためにどうしたらいいかを事前に知っておくにこしたことはありません。
(注1)信用保証協会の事故届け
信用保証協会付の債務がある融資先に発生した事故に該当することを金融機関が信用保証協会に報告する制度。
一般的に債務者から事情を聞かないと、正しい情報が書けないので事情を確認してから提出する、しないの判断になります。事故内容としては下記のような例があげられています(下記はある県の信用保証協会事故届けより一部抜粋したもの)




















