menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

税務・会計

第140回 30万円から40万円へ少額減価償却資産の上限引き上げ

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

取得価額40万円未満まで経費処理可能

「今期は利益が出そうだから、節税にもなるしパソコンや備品を新しくしたい」

決算が近づくと、社長なら誰でも考えます。

 

これまで中小企業においては、パソコンや器具備品などを購入する際、一括で経費に落とせるのは30万円まででした。

この30万円の壁のために、高性能なパソコンや高機能の備品の取得をあきらめる中小企業は少なくありませんでした。

 

令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の上限が「30万円未満 → 40万円未満」に引き上げられました。

物価上昇やデジタル機器の高性能化が進む中、中小企業にとっては、使い勝手のよい税制改正です。

 

そこで今回は、少額減価償却資産の特例制度の活用について、解説します。

最後にパソコンを買い替えたのはいつですか?

 

少額減価償却資産の特例制度の改正

会社で10万円以上の資産を購入する場合、原則として、耐用年数に応じて分割して経費(減価償却費)にすることになっています。

しかし、青色申告を行う中小企業には、一定の金額未満であれば、購入した年度に全額を経費(損金)として処理できる少額減価償却資産の特例が認められています。

 

中小企業の設備投資の促進や、減価償却の事務負担の軽減などが、この制度の目的です。

今回の税制改正の最大のポイントは、対象資産の上限額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられたことです。

令和8(2026)年4月1日以後に取得する資産から適用されます。

 

例えば、これまで35万円のパソコンや設備は減価償却が必要でしたが、改正後は一括で経費処理が可能になります。

これにより、投資判断のハードルが大きく下がります。

 

一方で、注意が必要なのは、年間の合計限度額です。

こちらは年間合計300万円までという枠が維持されました。

単価が高く性能が良いものを買えるようになりましたが、年間で節税できる総枠は変わらないので、予算の範囲内で取得する設備を選別することが必要です。

 

年間の設備投資予算はいくらですか?

次のページ

1

2 3 4

第139回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その2(食事代補助)前のページ

第141回 インボイス仕入税額控除の経過措置改正に注意(令和8年度改正)次のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連セミナー・商品

  1. 月次決算は5日間で出せる!スターターキット

    月次決算は5日間で出せる!スターターキット

関連記事

  1. 第62回 デジタルインボイスで経理を効率化

  2. 第33回 コロナ前と比べて「過剰債務になりすぎていないか?」を確認する

  3. 第137回 法律違反にならないための経理実務の注意点

最新の経営コラム

  1. 第59講 カスタマーハランスメント対策の実務策㊻
    『担当者の個人情報を守る』第2部

  2. 第154回「料理サイトを巧みに活用し、マネタイジングに成功した企業」エブリー

  3. 212軒目 「たまや」@金沢駅 ~私の想い出のつまった焼鳥店

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. 戦略・戦術

    第129話 「生命保険は、有効に活用しなさい!」
  2. マネジメント

    危機への対処術(25) 壊滅した首都圏経済を支える(大阪商業会議所)
  3. 採用・法律

    第48回 『コロナ禍による減収で賃料減額請求できるのか!?』
  4. 社長業

    Vol.121 2008年・注目のベトナム3大都市  視察レポート 3
  5. ブランド

    聴く力
keyboard_arrow_up