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税務・会計

第140回 30万円から40万円へ少額減価償却資産の上限引き上げ

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

少額減価償却資産取得時の経理処理の実務上の注意点

少額減価償却資産の上限額が上がったことにともない、経理の実務処理の判断を間違えないように気をつけましょう。

税務調査で指摘を受けないために、特に次の点について注意してください。

 

取得価額40万円未満の判定は、通常1個または1組で行います。

パソコンや周辺機器に関しては、単体で機能するディスプレイは別々に判定できますが、本体とセットでなければ機能しない専用の付属品などは合算して判定する必要があります。

 

間違いやすいのが、消費税の「税抜き」か「税込み」の判断です。

消費税の取り扱いは、会社の経理方式によって異なります。

会社が、税抜き経理を選択している場合は、40万円未満かどうかを税抜き金額で判定し、税込み経理の場合は消費税を含んだ金額で判定することになります。

 

具体的には、本体価格39万円のパソコンを購入した場合、次のように判定します。

<税抜き経理方式の会社> 本体価格39万円(税抜き):経費処理可能

<税込み経理方式の会社>本体価格39万円(税込み42.9万円):資産計上

 

価格が40万円の上限額ギリギリでの購入を検討する際は、必ず自社の経理方式を確認してください。

 

経費で落とせるからと言って、資産の管理が不要なわけではありません。

少額減価償却資産の特例制度を利用する場合には、法人税の申告書への記載が必要になります。

固定資産税(償却資産税)の申告も必要ですので、固定資産台帳に登録し、忘れずに管理するようにしてください。

 

固定資産の管理体制は整っていますか?

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