menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

税務・会計

第139回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その2(食事代補助)

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

食事補助の非課税限度額引き上げ

物価上昇が続く中、従業員の生活を守り、働きがいを高めるために、手取りを増やす施策を模索する会社が増えています。

しかしながら、中小企業の賃上げ余力は乏しいのが現状です。

 

この経済状況で、いま注目されているのが、従業員に対する食事補助制度です。

令和8年(2026年)4月から、食事補助の非課税枠が引き上げられたことにともない、福利厚生制度のリニューアルを検討する中小企業が急増しています。

従業員のランチ代を税金がかからない範囲で補助することにより、実質的な可処分所得を増やす制度として、今後活用が進むと見込まれています。

 

そこで今回は、食事補助の非課税枠の引き上げについて、解説します。

昨日のランチ代は、いくらでしたか?

 

食事補助の非課税枠が月7,500円までに引き上げ

従業員に対する食事補助の非課税限度額は、長年少額のまま据え置かれていましたが、食料品の値上げや外食費の上昇を受け、ようやく引き上げられました。

特に中小企業にとっては、給与を引き上げるよりも、税制優遇を活用した福利厚生の充実のほうが現実的な対応策となることでしょう。

 

具体的には、食事補助の非課税限度額は消費税抜きの金額で、月額3,500円(改正前)から月額7,500円(改正後)に引き上げられました。

令和8(2026)年4月以降に支給・提供される食事補助から適用されます。

 

対象となるのは、会社が従業員に提供する食事または食事補助です。

対象者は、役員や正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象とすることが可能です。

 

ただし、非課税となるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

・従業員が、食事代の半分以上を負担していること

・会社の負担額が、非課税限度額(月額税抜き7,500円)以内であること

この範囲内であれば、会社が負担した分は給与として課税されず、所得税・住民税がかかりません。

しかし、会社が食事代の50%を超えて負担した場合や、会社負担額が月額7,500円(税抜き)をオーバーした場合には、会社が負担した全額が給与課税されるので、注意してください。

 

昼食代が会社と割り勘だと、うれしくないですか?

次のページ

1

2 3 4

第138回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その1(マイカー通勤手当)前のページ

第140回 30万円から40万円へ少額減価償却資産の上限引き上げ次のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連セミナー・商品

  1. 月次決算は5日間で出せる!スターターキット

    月次決算は5日間で出せる!スターターキット

関連記事

  1. 第61回 取引業者のインボイス登録を確認する

  2. 第71回 インボイス制度点検その2 売上代金から振込手数料を差し引かれたときの経理処理

  3. 第12回 年末に会社の財産を棚卸しして整理する

最新の経営コラム

  1. ニデック不正会計の本質は「いつから」始まっていたのか

  2. 第179回「懐かしのAV機器にも遭遇!韓国ソウルの電気街」

  3. 朝礼・会議での「社長の3分間スピーチ」ネタ帳(2026年7月22日号)

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. 社員教育・営業

    第3講 お客様の声を神の声にできるかできないかは企業しだい
  2. 製造業

    第318号 【急所44】仕事は、教え方まで含めて「仕組み化」せよ(その3)
  3. マネジメント

    朝礼・会議での「社長の3分間スピーチ」ネタ帳(2025年12月10日号)
  4. 経済・株式・資産

    第156話 どんなに決算の内容を良くしても、融資をしてもらえない会社
  5. 健康

    第97号 素人の強さ
keyboard_arrow_up