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税務・会計

第139回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その2(食事代補助)

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

食事補助の非課税限度額引き上げ

物価上昇が続く中、従業員の生活を守り、働きがいを高めるために、手取りを増やす施策を模索する会社が増えています。

しかしながら、中小企業の賃上げ余力は乏しいのが現状です。

 

この経済状況で、いま注目されているのが、従業員に対する食事補助制度です。

令和8年(2026年)4月から、食事補助の非課税枠が引き上げられたことにともない、福利厚生制度のリニューアルを検討する中小企業が急増しています。

従業員のランチ代を税金がかからない範囲で補助することにより、実質的な可処分所得を増やす制度として、今後活用が進むと見込まれています。

 

そこで今回は、食事補助の非課税枠の引き上げについて、解説します。

昨日のランチ代は、いくらでしたか?

 

食事補助の非課税枠が月7,500円までに引き上げ

従業員に対する食事補助の非課税限度額は、長年少額のまま据え置かれていましたが、食料品の値上げや外食費の上昇を受け、ようやく引き上げられました。

特に中小企業にとっては、給与を引き上げるよりも、税制優遇を活用した福利厚生の充実のほうが現実的な対応策となることでしょう。

 

具体的には、食事補助の非課税限度額は消費税抜きの金額で、月額3,500円(改正前)から月額7,500円(改正後)に引き上げられました。

令和8(2026)年4月以降に支給・提供される食事補助から適用されます。

 

対象となるのは、会社が従業員に提供する食事または食事補助です。

対象者は、役員や正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象とすることが可能です。

 

ただし、非課税となるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

・従業員が、食事代の半分以上を負担していること

・会社の負担額が、非課税限度額(月額税抜き7,500円)以内であること

この範囲内であれば、会社が負担した分は給与として課税されず、所得税・住民税がかかりません。

しかし、会社が食事代の50%を超えて負担した場合や、会社負担額が月額7,500円(税抜き)をオーバーした場合には、会社が負担した全額が給与課税されるので、注意してください。

 

昼食代が会社と割り勘だと、うれしくないですか?

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