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税務・会計

第145回 iDeCoを一時金で受け取るときの税金に注意!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

iDeCoと退職金の重複期間ルールの税制改正

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、毎月掛金を積み立てて自分で運用し、将来(原則60歳以降)に年金または一時金として受け取る私的年金制度です。

公的年金に上乗せして老後資金を作れる制度で、掛金が全額所得控除になるという手厚い税制優遇が大きな特徴です。

企業年金制度がない中小企業で、加入者が増えています。

 

iDeCoは、在職中の節税メリットばかりが注目されがちですが、実は大切なのが出口(受け取り時)の税金です。

とりわけ、他の退職金との重複期間に関するルールを正しく理解していないと、想定外の重い税金が課されてしまうリスクがあります。

さらに、税制改正によって、この受け取り方のルール(重複期間の見直し)が厳格化されているので、注意が必要です。

 

そこで今回は、iDeCoを一時金で受け取る場合の税務上の注意点について、解説します。

iDeCoの加入期間は何年ですか?

 

退職所得控除の重複調整期間の厳格化「10年ルール」

iDeCoを一時金として一括で受け取る場合、税法上は「退職所得」として扱われます。

前回のコラムでも解説したとおり、退職所得は税負担が軽く済むように優遇されています。

退職所得の計算において、退職所得控除は勤続年数(iDeCoの場合は加入期間)に応じて、控除される金額が増えるので、勤続年数が長い人ほど節税効果が大きくなります。

 

会社の退職金とiDeCo一時金の両方で、それぞれ別に勤続年数にしたがって退職所得控除を適用できれば、手取り金額は増えます。

しかし、この両方を近い時期に受け取ると、退職所得控除をフル活用できないことがあるので、注意が必要です。

 

税制改正により、2026(令和8)年1月以降、iDeCo一時金受給後10年以内(改正前5年以内)に会社退職金を受け取る場合、退職所得控除の重複調整が必要になりました(「10年ルール」)。

 

たとえば、60歳でiDeCo(加入期間20年)一時金を受け取り、65歳で会社から退職金(勤続30年)を受け取るとします。

この場合、会社の退職金の計算においては、退職所得控除の計算でiDeCo受給時に使用した勤続年数に相当する金額(800万円=40万円×20年)が控除できなくなります。

 

つまり、会社からの退職金を受け取るときに、使える退職所得控除額が減り、課税所得が増え、手取り額が減る可能性があることになります。

したがって、iDeCo一時金受給後に、会社からの退職金で退職所得控除をフルに活用したい場合は、iDeCo受給後10年超期間をおいてから退職しなければなりません。

 

iDeCoをいつ受け取る予定ですか?

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