「請求書が翌月だから」は税務調査では通用しない!

税務調査の話をすると、多くの社長は「売上はすべて計上しているから心配ない」と言います。
しかし、実際の調査現場で確認されるのは、売上を隠したかどうかではありません。
「売上を正しい事業年度に計上しているか」という、計上時期のズレ、いわゆる期ズレです。
決算日前後の売上は金額が大きく、利益調整にも利用できるため、税務調査で重点的に確認されます。
意図的な脱税でなくても、決算期をまたいだ売上の計上ミスは、税務調査において最も頻繁に指摘され、多額の追徴課税を課されるケースが多く見られます。
そこで今回は、売上計上の期ズレに関する税務調査の実態について、わかりやすく解説します。
売上を請求書だけを見て経理処理していませんか?
なぜ税務署は売上の期ズレを重点的に調べるのか?
税務調査において、必ず売上計上の期ズレを重点的に調べるのには理由があります。
期ズレの指摘は、事実関係(日付)の間違いを証明するだけで済むため、高度な税法解釈を巡る議論になりにくく、税務署にとって効率よく税金を追徴できるからです。
たとえば、3月決算の会社で、3月中に納品が完了していた300万円の売上を、請求書の発行日である4月の日付で計上していたケースです。
中小企業の経理では、このような事務処理が珍しくありません。
経営者感覚では、「今期計上しなくても、来期の売上として税金を払うのだから同じだろう」と思いがちです。
しかし、税務署は「意図的に売上を翌期に繰り延べて脱税しているのではないか」と悪いほうに疑いをかけてきます。
結果、当期の売上計上漏れとして否認され、これに対する法人税と消費税の本税に加え、加算税と延滞税のペナルティが課されます。
法人税と消費税は翌期の申告で減額調整されますが、ペナルティは戻ってきません。
また、営業担当者が部門や個人の営業目標を達成したため、決算月末の取引を意図的に翌月の売上に回してしまう(売上の繰り延べ)ケースもあります。
このような経理処理は、会社が組織ぐるみで決算期末近くの取引を翌期に回して利益調整しているとみなされることがあります。
最悪の場合、重加算税を課される恐れもあるので注意してください。
売上計上基準は、社内で統一されていますか?


















