取得価額40万円未満まで経費処理可能

「今期は利益が出そうだから、節税にもなるしパソコンや備品を新しくしたい」
決算が近づくと、社長なら誰でも考えます。
これまで中小企業においては、パソコンや器具備品などを購入する際、一括で経費に落とせるのは30万円まででした。
この30万円の壁のために、高性能なパソコンや高機能の備品の取得をあきらめる中小企業は少なくありませんでした。
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の上限が「30万円未満 → 40万円未満」に引き上げられました。
物価上昇やデジタル機器の高性能化が進む中、中小企業にとっては、使い勝手のよい税制改正です。
そこで今回は、少額減価償却資産の特例制度の活用について、解説します。
最後にパソコンを買い替えたのはいつですか?
少額減価償却資産の特例制度の改正
会社で10万円以上の資産を購入する場合、原則として、耐用年数に応じて分割して経費(減価償却費)にすることになっています。
しかし、青色申告を行う中小企業には、一定の金額未満であれば、購入した年度に全額を経費(損金)として処理できる少額減価償却資産の特例が認められています。
中小企業の設備投資の促進や、減価償却の事務負担の軽減などが、この制度の目的です。
今回の税制改正の最大のポイントは、対象資産の上限額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられたことです。
令和8(2026)年4月1日以後に取得する資産から適用されます。
例えば、これまで35万円のパソコンや設備は減価償却が必要でしたが、改正後は一括で経費処理が可能になります。
これにより、投資判断のハードルが大きく下がります。
一方で、注意が必要なのは、年間の合計限度額です。
こちらは年間合計300万円までという枠が維持されました。
単価が高く性能が良いものを買えるようになりましたが、年間で節税できる総枠は変わらないので、予算の範囲内で取得する設備を選別することが必要です。
年間の設備投資予算はいくらですか?






















