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税務・会計

第138回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その1(マイカー通勤手当)

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

就業規則や賃金規程の改訂手続き

税制改正で通勤手当の非課税枠が引き上げられたからといって、社員への支給額が自動的に増えるわけではありません。

会社側が制度を整備して初めて効力が生じます。

 

通勤手当の基本的な支給ルールは、就業規則や賃金規程などに記載されています。

まずは、現在の通勤手当に関する規程が正しく機能して運用されているかを確認しましょう。

 

特に中小企業の場合、マイカー通勤の社員からの自己申告に基づいて毎月同額を支給し続けていて、何年も見直していないというケースも少なくありません。

この機会に、通勤状況や経路について改めて申請してもらい、地図アプリなどで距離を再計算し直してみてください。

 

税制改正に合わせて、通勤手当の支給額を引き上げる場合は、関連する就業規則(賃金規程等)を改訂します。

変更手続きとしては、改訂内容を社員に説明したうえで、就業規則(賃金規程等)と労働者代表の意見書を管轄の労働基準監督署へ届け出ます。

 

運用開始日が決まったら、給与計算システムの通勤手当金額の設定変更も忘れずにしておきましょう。

 

就業規則の改定は何年ぶりですか?

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