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税務・会計

第142回 防衛特別法人税の中小企業への影響度

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

防衛増税スタート

政府は安全保障環境の悪化を背景に、防衛費をGDP比2%程度まで引き上げる方針を示し、その財源の一部を税制で確保するため、いわゆる防衛増税を創設しました。

防衛増税についてはニュースなどで聞いたことがあっても、「中小企業には関係ない」と思っている社長は多いのではないでしょうか。

 

防衛増税は、法人税、所得税、たばこ税に付加する方式で課税されます。

喫煙者の社長であれば、会社の儲けに増税され、自分の給料に増税され、タバコにまで増税されて、防衛力強化に貢献することになります。

 

防衛増税の中で、法人税の付加税として導入されたのが、防衛特別法人税です。

防衛特別法人税は、法人税を納めている企業であれば、一定規模以上の利益に対して影響がある制度です。

 

そこで今回は、防衛特別法人税の中小企業経営への影響について、解説します。

 

防衛特別法人税なんてウチの会社には関係ないと思っていませんか?

 

防衛特別法人税とは

防衛特別法人税は、日本の防衛力強化のための財源確保を目的に創設された法人税の付加税です。

法人税そのものを引き上げるのではなく、法人税額を基準に4%を上乗せして課税する仕組みです。

 

増税の適用は、令和8(2026)年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

つまり、3月決算企業は2027年3月期から、12月決算企業は2027年12月期から増税されます。

 

防衛特別法人税は、法人税を納める法人が対象です。

株式会社、合同会社などの普通法人、収益事業を行う公益法人、協同組合等が対象です。

 

ただし、急激な負担増を避けるため、中小企業や利益水準の低い企業への配慮として一定の控除額が設けられています。

利益規模が比較的小さい企業については、実質的な影響が限定されます。

 

防衛特別法人税は、法人税の付加税ですので、法人税額を基準に計算しますが、基礎控除額500万円を差し引いた金額に課税されます。

つまり、法人税額が500万円以下であれば、防衛特別法人税は発生しません。

逆に言えば、法人税額が500万円を超える企業に影響がでてきます。

 

前期の法人税額はいくらでしたか?

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