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税務・会計

第143回 節税しながら会社を守る経営セーフティ共済の活用

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

企業の倒産件数が増加

ここ数年、日本国内の企業倒産件数は増加傾向にあります。

コロナ禍の無利子・無担保の緊急融資の返済が本格化した現在、物価高、賃上げ、人手不足、金利上昇などが企業経営を圧迫しているのが、その原因です。

 

取引先の倒産は、社長にとって最も避けたい経営リスクの一つです。

特に中小企業は、売掛金の回収不能が一件発生しただけで、連鎖的に資金繰りが悪化することがあります。

利益が出ていても、現金が不足すれば会社は立ち行かなくなるのです。

 

こうした経済状況において、改めて注目されているのが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」です。

取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で迅速に資金を借りられ、同時に節税効果も期待できる制度として、多くの中小企業で活用されています。

 

そこで今回は、取引先倒産から会社を守る経営セーフティ共済について、解説します。

 

取引先の経営状態をどのくらい理解していますか?

 

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済は、取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための公的な共済で、中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

最も大きな特徴は、取引先が倒産した際に、積み立てた掛金の最大10倍(上限8,000万円)の範囲内で、無担保・保証人なしで融資を受けられるという点です。

 

原則として、1年以上事業を継続している中小企業者であれば加入可能です。

業種ごとの資本金額や従業員数といった要件はありますが、多くの中小企業が対象となります。

 

掛金は月額5,000円〜20万円まで設定でき、総額800万円まで積み立て可能です。

 

業績が良い時期には掛金を増額し、資金繰りが厳しい時期には減額するなど、柔軟な運用もできます。

 

また、共済金の借り入れが受けられる倒産の対象となるのは、法的整理(破産、民事再生など)や、手形不渡りによる銀行取引停止処分、災害による支払不能などが該当します。

単なる支払遅延や夜逃げでは、対象にならないため注意が必要です。

 

これまで売上代金を回収できなかった被害金額はいくらですか?

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