インボイス制度で忘れがちなこと
「支払先から請求書や領収書が発行されない場合、インボイスの保存はどうすればいいですか?」という質問を経理担当者からよく受けます。
インボイス制度においては、仕入経費の支払いや資産を購入した場合、原則として必ず適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
これまで請求書や領収書を受け取っていなかった取引に関しても、2023年10月以降はインボイスを保存するようにしなければなりません。
インボイス制度の対応で忘れがちなのが家賃の支払いです。
毎月定額を銀行振り込みや口座引き落としで支払っているオフィスの家賃等については、請求書や領収書が発行されていないことがよくあります。
このままでは、インボイスの保存がされてないということで消費税の仕入税額控除ができなくなってしまうので注意してください。
家賃の支払いについては、事前にインボイス制度に対応した準備が必要です。
そこで今回は、家賃支払いのインボイスの保存について、説明します。
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