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税務・会計

第141回 インボイス仕入税額控除の経過措置改正に注意(令和8年度改正)

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

経理実務上の免税取引の注意点とリスク

インボイス制度の経過措置が改正されたことにより、取引日によって、消費税の仕入税額控除の割合が段階的に変わっていきます。

変更されるのが「10月」からなので、経理が実務上注意しておかないとミスが発生することが予想されます。

 

経過措置の改正対応をせずに、令和8年10月以降、免税取引の仕入税額控除を処理してしまう経理ミスが、現場で最も起こりやすいでしょう。

課税事業者への支払いであれば、外注費110万円(税込み)であれば、仮払消費税として仕入税額控除できる金額は10万円です。

それに対して、免税事業者へ外注費を110万円(消費税相当額10万円)支払う場合、次のように取引年月日によって消費税の計算が変わってきます。

 

令和8年9月以前控除割合80%:仕入税額控除額8万円(10万円×80%)

令和8年10月以降控除割合70%:仕入税額控除額7万円 (10万円×70%)

 

経過措置期間前の控除割合で消費税を計算してしまうと、差額1万円を過大に仕入税額控除してしまい、消費税を少なく申告してしまうリスクがあります。

逆に、税制改正前の控除割合「50%」で計算してしまうと、消費税を過大に納税することになって損してしまいます。

 

免税取引が複数ある場合は、誤って仕入税額控除してしまう金額が大きくならないように、注意が必要です。

税務調査で計算間違いを指摘されれば、追徴税額+過少申告加算税+延滞税が発生する可能性もあります。

 

経理処理で特に注意すべき点としては、取引先ごとに「インボイス発行事業者」であることを再確認することも重要です。

そして、取引先が発行する請求書や領収書が「インボイス」としての要件を満たしているかも、取引担当者と経理担当者がしっかりと検証することも大切です。

 

「インボイス登録番号」と「取引年月日」を必ず確認するとともに、取引内容、税率、税額などについても記載もれがないか点検するようにしてください。

 

インボイスのチェック体制は整っていますか?

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