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税務・会計

第141回 インボイス仕入税額控除の経過措置改正に注意(令和8年度改正)

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

事前に準備すべきインボイス経過措置改正の対応策

インボイス経過措置の改正にあたり、まず実施すべきは、免税事業者との取引額の把握と控除割合変更によるコスト増の試算です。

経理に指示して、今後の消費税の納税負担額の変化を予測してもらい、経営への影響を具体的な金額で把握しておきましょう。

 

仕入税額控除の控除割合が段階的に下がり、将来的に控除できなくなると、免税取引を続ける限り、会社の税負担は確実に増えていきます。

免税事業者に対して、再度インボイスの登録を依頼するとともに、必要に応じて取引価格の見直しを検討します。

 

一方で、経理実務においては、会計処理と消費税計算のミス防止の対策が必要です。

インボイス登録番号の適格確認や取引年月日による控除割合の判断処理を人手で完璧に処理することは不可能です。

会計システムのインボイス経過措置改正対応版へのバージョンアップは、事前に必ずやっておきましょう。

 

会計システムでは、経過措置改正後の控除割合が更新されるだけでなく、消費税区分の誤りを防ぐチェック機能が搭載されているので、積極的に活用すべきです。

取引日が令和8年9月30日以前なら「80%控除」、10月1日以降なら「70%控除」を会計システムが自動的に処理してくれます。

 

最近のシステムでは、請求書をスキャンするとAIが「T」から始まる13桁のインボイス番号を読み取り、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで照合してくれる機能もあります。

これにより、取引先事業者が「インボイス登録事業者」か「免税事業者(未登録事業者)」なのかを自動的に判別してくれるので、経理ミスが軽減できます 。

 

免税取引の仕入税額控除割合が10%変わると納税負担はいくら増えますか?

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