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第169話 税務署が「役員貸付金は認めない」場合、どうなるのか?

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 実際より帳簿上の現金が多く、役員貸付金処理で対応した場合、税務署が「それを認めない」ケースでどうなるのか?

 帳簿上の現金残高に比べて、じっさいの現金残高が少なく、それを顧問税理士から指摘され、苦肉の策で役員貸付金で処理するケースはじっさいあります。

 ところが、税務調査が入り、返済の実績がないことなどから「役員貸付金」の扱いを否認されるケースもみたことがあります。否認されなければ、現金という資産勘定が、貸付金という資産勘定に変わるだけなので課税ということが発生しないものです。ところが、この扱いが否認されると、税務署の方は「役員賞与」にしてくださいと指示するケースがあるのも事実です。これもみぢかで経験したことがあります。

 まず前提として、役員貸付金そのものは経費ではないのです。会社が社長に500万円を貸した場合、これは「お金の置き場所が変わっただけ」であり、利益には影響しません。現金が減って貸付金という資産に変わるだけなので、本来は税金とも関係がないのです。

 ところが問題は、「本当に貸したのか?」という点にあります。例えば、帳簿上は現金が500万円あるのに、実際には30万円しか残っていない会社があったとします。その差額について、「社長に貸したことにしておこう」として役員貸付金に振り替えます。
 ここで税務署はこう考えるはずです。

 「本当は社長が使っただけではないか?」

 もしこのように判断されると、税務署はその処理を認めません。そして、代わりにこう言いかえされます。
 「これは貸付ではなく、社長にお金をあげたのと同じです」つまり、「役員貸付金」という名前をはずし、「役員賞与・給与」という別のものに置き換えるのです。

 では、役員賞与・給与になると何が起きるのか。これは「事前確定届出給与」など、一定のルールに従った役員賞与・給与ではないので、税務上も経費として認められることもなく、経営者の賞与・給与にすりかえることで、経営者に新たな所得税が発生するのです。
けっかとして、じっさいの現金が帳簿よりかなり少ないというだけで、経営者個人に新たな税負担が課せられるわけです。

 それゆえに帳簿上の現金と実際の現金残高が大きく異なる会社は、正しい現金残高に日々注意して対応することが重要になります。

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