いまだに“税理士がダメと言いました”というものに、「電話加入権の除却」があります。
“譲渡・売却するなんて聞いたことがない!”
“電話が使えなくなりますよ!”
“市場で売却しないとダメですよ!”
“そんな少額の為に危ない橋を渡る必要はない!”
などなど・・・。
しかし、この最近は、NTTのホームページにも、電話加入権の譲渡手順に関するページができています。
こちらのURLからご覧下さい。
http://web116.jp/shop/meigi1/mei1_01.html
もしくは、“電話加入権 譲渡”と、ヤフーかグーグルで検索すれば、上位に出てきます。
そのページには、譲渡までの流れや準備するものが、丁寧に書いてあります。
譲渡に必要な書類となる、「電話加入権等譲渡承認請求書」も、ダウンロードできます。
この書式をNTTに提出して受理されれば、譲渡の承認を得る手続きは完了です。
これで、NTTから、
“どうぞ電話加入権を別の方に譲渡してください”
と認めてもらった、ということになります。
つまりは、譲渡に関するエビデンス(証拠)です。
このフォーマットは、よくできています。
皆さんが心配されることが、しっかり含まれています。
例えば、法人にも、個人にも、譲渡可能です。
その選択肢が設けられています。
また、「料金のお支払い方法」の選択肢もあり、現在の「お支払い方法」を継続する、という項目もあります。
つまり、電話加入権だけを譲渡して、電話代などの支払いは今まで通り、とできるのです。
この部分を心配されている方が多いのです。
実際に、NTTにも電話をして聞いてみました。
“譲渡しても電話はそのまま利用できますか?”
“ええ、できます”
“支払いや請求書の送付先は、今までのまま継続できますか?”
“ええ、できます”
“じゃあ、何が違うのですか?”
“例えば、お支払いが滞ったときに、加入権を譲渡された方に弁済をお願いすることとなります”
と、いうことです。
保証人のようなものですね。
NTTとのやりとりは、誰に譲渡をするのか、という手続きまでです。
次に、電話加入権の譲渡をする相手と、別途、売買契約を結ぶことが必要です。
無償譲渡だと、寄付行為になりますから、1本1000円程度が妥当でしょう。
日常的に売買されている市場など、ないのですから。
それこそ、税理士先生にお願いし、簡単な譲渡契約書を作成してもらえばよいのです。
もし、身近な税理士先生が、“電話加入権は落とせない!”というなら、その理由を聞いた上で、先のホームページとフォーマットを見せてください。
“見せたら「除却できますね」と言われました!”
といって、電話加入権を除却した経営者が、この一年内で何人いたことか!
これまでの“できない!”は、一体なんだったのか?と思ってしまいます。
結局、電話加入権は除却できるのです。
放っておいたらそのままです。
いつまでも、無形固定資産としてのさばるだけです。
多少の手間をかけて手続きすれば、除却によるオフバランスができるのです。
その分、特別損失を計上し、法人税のキャッシュアウトを減らすことができるのです。
つまり、手続きをして除却すれば、トクをするのです。
まさに、埋蔵金です。
まだ気になる方は、116に電話して聞いてみてください。
“電話加入権の譲渡のことでお聞きしたいのですが”
といえば、すぐに詳しく教えてくれますよ。
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