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税務・会計

第145回 iDeCoを一時金で受け取るときの税金に注意!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

会社退職金受給後にiDeCo一時金を受け取る場合「20年ルール」

会社からの退職金を先に受け取ってから、その後iDeCo一時金を受け取る場合はどうでしょう。

 

退職金受け取り後にiDeCoを受け取るケースに関しては、今回の税制改正以前から、より厳しい取り扱いになっています。

この場合は、重複調整対象の期間がもっと長くなり、「20年ルール(前年以前19年以内)」が適用されます。

 

会社から退職金受給後20年以内に、iDeCo一時金を受給すると、勤続年数に相当する退職所得控除が重複調整されてしまうことになっています。

 

具体的には、60歳で会社から退職金(勤続20年)を受け取り、65歳でiDeCo(加入期間25年)一時金を受け取るとします。

この場合、iDeCoの退職一時金において、退職所得控除の計算で会社退職金受給時に使用した勤続年数に相当する金額(800万円=40万円×20年)が控除できません。

 

会社からの退職金を先に受け取った場合は、この20年ルールがあるため、iDeCo一時金の計算において退職所得控除を加入年数分全額控除するのは、現実的には難しいでしょう。

 

会社退職金とiDeCoの受け取り順序を決めていますか?

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