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税務・会計

第145回 iDeCoを一時金で受け取るときの税金に注意!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

iDeCoを年金で受け取る選択肢もある

iDeCoは一時金だけでなく、年金受け取りも可能です。

年金で受け取る場合は、「雑所得(公的年金等控除)」扱いになります。

 

要するに、会社退職金との退職所得控除の重複調整計算を考慮しなくてよくなるということです。

 

例えば、創業社長の会社退職金が高額になり、会社設立からの長期にわたる役員就任年数に応じた退職所得控除を最大限使いたいケースです。

この場合、iDeCoを年金受け取りにして、分散した方が税負担が低くなることがあります。

 

iDeCoの老齢給付金は「一時金」「年金(分割)」「併用(一時金+年金)」の3つの方法で受け取れます。

併用受け取りは、一部を退職金扱いの「一時金」で受け取り、残りを「年金」として分割受給することで、退職所得控除と公的年金等控除の両方を活用できるメリットがあります。

 

特に退職金が高額になる経営者は、それぞれの受給形態ごとに、必ず手取り額をシミュレーションしておくことをおすすめします。

 

公的年金と私的年金を何歳から受給する予定ですか?

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