電子取引の原本データの保存が、すべての会社に義務付けられる!
「ペーパーレス化はまだ先の話だから電子帳簿保存法は関係ない」と考えている中小企業経営者は少なくありません。確かに、電子帳簿保存法(電帳法)の中でも会計帳簿の電子化や、書類のスキャナ保存はペ
ーパーレス化を進めている企業だけが対応すればいい話です。
しかし、電帳法で新たに取り扱われるようになった電子取引については、中小企業を含むすべての企業が対応しなければなりません。いよいよ2024年1月から、電子取引の原本データの保存が、すべての会社に義務付けられるからです。
そこで今回は、電子帳簿保存法における電子取引データの保存について、説明します。
電帳法の対応準備は進んでいますか?
■ すべての会社が電子取引を利用
現在、ビジネスをする上でインターネットやパソコン、スマートフォン等の電子機器は欠かせません。
電子機器を使って取引情報の授受を電磁的方式により行う取引を、電帳法では「電子取引」としています。
通常の請求書や領収書等に記載される情報を電子的に記録されたものを指しますが、具体的には次のような取引データが該当します。
・電子メールで受信する請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)
・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ又は画面印刷データ(スクリーンショット)
・クラウドサービスを利用した電子請求書や電子領収書
・クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリの決済データ等
・EDI(電子データ交換)システムを利用した取引データ
・ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機のデータ
このように、電子的にやりとりをした取引データがほぼ全て対象になります。
すでに電気代や電話代の利用明細等はWebでの発行が前提となっており、紙帳票の郵送を依頼すると発行手数料を支払わされる時代です。
ペーパーレス化が進む世の中においては、すべての会社が電子取引を行っており、その結果である電子データを電帳法に基づいて保管しなければならないのです。
御社の社員は、電子取引についてどのくらい理解していますか?