電子取引データのシステム対応が間に合わなかったら…
電子帳簿保存法(電帳法)の改正により、2024年1月から電子取引データの原本保存が義務化されます。
しかし、多くの中小企業では人材や資金に余裕がないため、電子取引データの管理の整備やシステム導入が進んでいないのが現状です。
今後の税務調査においても、電帳法の改正対応が間に合わない中小企業は、どのような対処をしておけばいいのか心配なところです。
そこで今回は、電子取引データのシステム対応が間に合わない場合の対処法について、説明します。
電子メールで受信したPDFの請求書をどこに保存していますか?
電子取引データの改ざん防止措置対策
インターネット経由の取引情報や電子マネー、決済アプリの購入履歴等の電子取引に関しては、原本の電子データを保存しなければなりません。
データを保存するだけでなく、オリジナルの電子データが修正や削除されていないことを管理する改ざん防止措置をとることが必要です。
電子取引データの改ざん防止措置については、次の3つのやり方があります。
・専用のデータ管理システムを導入し運用する
・データ管理機能のあるクラウドサービスを利用する
・訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作って守る
電子取引データの取り扱い件数が多い企業においては、電帳法に準拠したシステムやクラウドサービスを利用するのが一般的です。
一方で、電子取引データの件数が少なく、システムを導入するほどではない中小企業においては、社内で事務処理規程を作って運用することになります。
この場合の事務処理規程については、Word形式の雛形が国税庁のサイトに掲載されていますので、年内にダウンロードして社内用に編集しておくことをお勧めします(国税庁「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程[法人の例]」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm)。
電子取引データの保管ルールは社内で決まっていますか?