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税務・会計

第139回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その2(食事代補助)

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

整備すべき食事補助規程と運用上の注意点

食事補助の非課税制度を利用する場合には、福利厚生規程を必ず整備してから運用を開始します。

食事補助規程の作成にあたっては、「会社は月額7,500円(税抜き)まで補助する」「従業員は半額以上を自己負担する」といった具体的な運用ルールを定めます。

食事補助制度の目的や、対象者、利用方法、利用条件なども明記します。

 

規程がなかったり、利用条件があいまいだったりすると、税務調査で給与扱いとされて、追徴課税されるリスクがあるので、気をつけたいところです。

特に重要なのは、全従業員を対象とした公平な制度になっていることです。

 

食事補助規程があっても、実際の運用が規定通りでないと意味がありません。

特定の部署だけ、特定の役職者だけが利用するという運用は避けるべきです。

 

経理上は、実費を会社が負担したことを証明する領収書などの保管も大切です。

消費税の計算上は、インボイス(適格請求書)の保存も必須です。

書類を電子データで保管する場合には、電子帳簿保存法の要件を満たすことも必要となります。

 

食事補助は要件を満たせば、従業員側で所得税・住民税は課税されず、会社側も福利厚生費として損金算入できる税制上有利な制度です。

 

ただし、食事補助は社会保険料の算定に含まれる場合があるので、導入前に社会保険労務士など専門家に確認することをおすすめします。

 

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