menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

税務・会計

第89回 賃上げしたら法人税の減税で取り返す!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

「賃上げ促進税制」を活用しよう!

6割超の中小企業が2024年も賃上げを予定しています(日本商工会議所「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」)。

人手不足や物価上昇の中で、優秀な人材を確保するために賃上げは避けられない現実です。

しかし、賃上げには経営への負担も伴います。

そこで活用したいのが、「賃上げ促進税制」です。

従業員の賃金を一定水準以上引き上げた場合に、法人税の税負担が軽減されるという減税措置です。

今回は、中小企業の賃上げ促進税制について、説明します。

 

御社は今年、何%の賃上げを予定していますか?

 

中小企業の賃上げ促進税制の概要

中小企業に対する賃上げ促進税制は、前年度より従業員の給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる減税制度です。

適用期間は令和4年4月から令和6年3月までの間に開始する事業年度が対象となります。

 

従業員に対する給料と賞与の年間支給総額が前年度と比べて1.5%以上増加していれば、給与増加額の15%を法人税額から控除できます。

さらに、給与支給額が前年度と比べて2.5%以上増加している場合は、税額控除率が15%上乗せされ、給与増加額の30%(15%+15%)を法人税額から控除できます。

例えば、前期よりも年間1千万円賃上げ(給料手当が増加した)会社は、法人税額が3百万円(1千万円×30%)減税されるということです。

ただし、控除できる税額は法人税額の20%が上限となります。

 

決算日が近づいたら、損益計算書の販売費および一般管理費の「給料手当」の勘定科目を前期と比較して、増加率を計算してみてください。

賃上げ促進税制を考慮して、決算賞与の支給額を決めている会社もあります。

 

今期1.5%以上の賃上げをしていますか?

次のページ

1

2 3 4

第88回 デジタルインボイスPeppolが経理業務を変える前のページ

第90回 交際費対象外の飲食費1人10,000円に引き上げ次のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連セミナー・商品

  1. 月次決算は5日間で出せる!スターターキット

    月次決算は5日間で出せる!スターターキット

関連記事

  1. 第48回 上場企業の決算説明資料で「実践的な財務を勉強する方法」

  2. 第112回 経理部門のタイムパフォーマンス向上のための具体策

  3. 第24回 「社長の利益に対する考え方」で経営に差がつく

最新の経営コラム

  1. 相談7:含み損のある土地があるのですが、別会社で買うのがいいか、個人で買うのがいいか、どちらでしょうか?

  2. 第9回 注意しても部下が変わらないのはなぜか? ~原因は人ではなく仕組みにある~

  3. 第146回 地味ながら世のクラウド化の追い風を受けて高成長を遂げる サイバーリンクス

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. キーワード

    なぜ今、ブランドは店舗内に“カフェ”をつくるのか? ─ その空間が「メディア」に...
  2. マネジメント

    国のかたち、組織のかたち(71) 日本銀行と財政政策⑤(日銀法の改正)
  3. 統計データを経営に活かす 岩崎邦彦

    ビジネス見聞録

    統計データを経営に活かす 第1回「アタマ」と「ココロ」のバランス
  4. 社長業

    Vol.43 「先送り」こそ最悪の戦略着手
  5. 教養

    第114回「世界初のビジネス書」(著:ベネデット・コトルリ、編:アレッサンドロ・...
keyboard_arrow_up