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税務・会計

第90回 交際費対象外の飲食費1人10,000円に引き上げ

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

交際費課税が見直しされます

中小企業経営者にとって、2024(令和6)年度の税制改正における注目ポイントの一つが、交際費課税の見直しです。

中小企業の経済活動の活性化や飲食料費のデフレマインドを払拭する観点から、交際費の対象となる金額基準が改訂されます。

 

具体的には、税務上の交際費に該当しない飲食費の金額基準が、これまでの1人あたり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられます。

そこで今回は、交際費課税の見直しについて、説明します。

 

前月は接待交際費にいくら使いましたか?

 

交際費の金額基準が一人あたり5,000円から10,000円に引き上げ

見込み顧客との商談や取引先との打ち合わせなどの際の食事代については、法人税法上の交際費に該当するかを形式的に金額基準で判定します。

一回の会食代を人数で割った一人あたりの金額について、これまで5,000円が基準でしたが、2024年4月以降支出する飲食代は一人あたり10,000円まで交際費にしなくてよくなりました。

会社にとっては、経費になる交際費の枠が広がったことになり、節税できる範囲が増えたことになります。

 

また、交際費の金額基準の改正を営業チャンスと捉える会社もあるでしょう。

新規の得意先の獲得や大口の商談の際に、信頼を得るために少し豪華なランチの席を設ける機会も増えることでしょう。

コロナ禍で影響を受けた飲食業にとっては、売り上げが増加し、従業員への賃上げにもつながることが期待されています。

 

ただし、この交際費の金額基準の改定は、あくまでも飲食代に限定されていますので、ゴルフ代や贈答品代については該当しないので注意してください。

 

取引先との会食費の予算はいくらですか?

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