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経済・株式・資産

第48話 社長の連帯保証をはずせる会社、はずせない会社

あなたの会社と資産を守る一手

上場企業でもないかぎり銀行から融資をうけるときには、必ず社長が連帯保証人になる。この保証人をはずすことができないのだろうかと思うことがあるだろう。
 
そこでこの問題について銀行や信用保証協会の規則をもとに考えてみた。その結果をチャート図にしたのがこれだ。
 
これを見ればわかるように、社長の連帯保証を外すには3つのハードルがあることになる。これは単純な預金担保融資とかでないという前提で書いたもので、銀行による規則は多少違いはあるだろうが、多くがこの図式で示されているとおりになると思う。
 
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このチャートを見ていえることは中小企業の場合、財務内容が良いとか担保が十分だからという理由だけでは連帯保証を外してくれないということで、もっとも重要なのがその会社の資本関係ということなのだ。
 
まず家族経営の会社や社長が半分以上の資本をもっている場合、連帯保証は外せないことになる。その会社のオーナーである社長なら、その会社のことは全責任をもたなければならないがゆえに保証人は外れないのだ。
 
このハードルを越えられる会社の社長とは、いいかえれば株主総会で選ばれた社長といってもいいのかもしれない。資本を持っていてかまわないがその持ち株比率は20%とかで、何か重大な決断を下すときにはほかの株主の同意が必要になる会社だ。
 
そして次のハードルが財務内容が良い、あるいは十分な担保がある場合だ。
 
そして最後のハードルで、その交渉の時期がほぼ決められている。継続的な融資があると考えて融資取引開始時または社長交代時に「社長が変わったら前社長は保証人から外れます」とか「新規のプロパー融資については社長が連帯保証人にならなくてもかまわない」などの取り決めをしておくこと。あるいはごくまれなことだが融資残高が大幅に減った時にそのような約束をとりつけておくことが必要なのだ。
 
日本では連帯保証を外すのはとても難しい。やはり経営者あっての会社だということをしっかり理解しておいたほうがいい。

 

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