融資が受けられなくなる「債務の状況」といっても何のことだか分からないと思う。
一般的に、財務状況や担保とか融資の限度額ということを除いていうと、正常な債務者(借り手)であるから新規の融資がでるのだ。正常な債務者とは当たり前のことだが返済が遅れていないとか、仕入れ資金で借りたお金はちゃんと仕入れに使っているとか、かんたんにいえば「信用できる債務者」ということを意味する。
そんなことあたりまえだと多くの債務者が考えるのだが、返済が延滞もしていないし、黒字でもあるのに2度と融資が受けられなくなるということもけっこうある。
たとえば、工場の機械を買うという資金使途で信用保証協会付の融資を借りたけれど、運転資金に流用してしまい、翌期の決算でそれに該当する機械が固定資産に計上されていないということが分かった場合などだ。
仮にその資金は運転資金で使い、機械をリースした場合などもやはり固定資産計上がないので新規融資がストップするということになる。
約束をちゃんとはたすということが大切なのだ。
もっとも、「債務の状況」ということを債務者はあまり考えない。
手形割引を銀行にお願いして資金繰りしている会社で、たまたま自社振り出しの手形が期日に落とせなかったとする。第一回目の不渡りだが、このまま6か月以内に不渡りを出さなければ正常に戻るのだが、この第一回目の不渡りによって銀行は手形割引をしてくれなくなる。もちろん一般の融資も半年間は応じてくれない。その結果倒産する会社は多い。
前記の不渡りの例がA社であったとして、A社の社長がB社の社長も兼任していて、資本もその社長が両社とも半分以上をもっていたとすると、同じ銀行なら「債務者の名寄せ」がされていて、B社で申し込んだ融資も否決となる。
十分な担保や信用があれば別だが、どこの銀行でも信用保証協会付を推進するので、別の銀行からB社が融資を申し込んでも同じことになる。
信用保証協会が代位弁済をしていて、その債務が残っている(これは元金だけでなく利息・遅延損害金にまで及びます)場合で、別の会社から新規融資を申し込んだとしても実質同一に近いということから、新規融資が出ないことも多い。
たとえば、A社が破たんして信用保証協会付の借入が返済できなくなり、代位弁済を受ける。その後、A社の役員が同一業種で同じ場所でB社をつくり事業を開始した場合なども、債務者の名寄せではないが、実質同一とみられ融資が当面でなくなるのだ。
この「債務の状況」の判断については信用保証協会内の規定があるのだが、公表されることはないので、債務者は知るよしもない。
最終的には「信用できる債務者」になることを意識すれば、このようなリスクは回避できるのだ。