消費税のインボイス制度の導入を前にして、会社が免税事業者と取引交渉をするときに、トラブルとなるケースが想定されています。
例えば、次のようなケースが問題視されています。
・インボイスを発行しない免税事業者との取引を打ち切る
・免税事業者に対して消費税相当額を支払わない
このような下請けの免税事業者が不利益を受ける取引行為について、下請法等の違反に該当することがあります。
これに関して、公正取引委員会などの各省庁からも、次のガイドラインが出されているので、事前に確認しておいてください。
「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」
そこで今回は、インボイス制度における免税事業者との取引交渉について、やってはいけない3つのことを説明します。
自社が仕事を発注している免税事業者数を把握していますか?
⚫️免税事業者に消費税相当額を払わないのは下請法違反
インボイス制度導入後も、すべての事業者がインボイス発行事業者になるわけではありません。
個人事業者の中には、「消費税を納税すると手取りが減る」、「面倒な消費税の申告手続きはしたくない」という理由から免税事業者のままでいる人もいます。
こういった免税事業者に仕事を発注している会社は、今後の取引を見直す必要があります。
インボイス制度導入後に、以前と同じ金額を免税事業者に支払うと、会社の消費税の納税額が多くなってしまうからです。
免税事業者は、インボイス制度導入後もこれまでと同じように仕事をして、代金を請求していきます。
会社の経理としては、請求書にインボイスの登録番号の記載がないため、消費税の仕入税額控除(売上にかかる仮受消費税から仕入経費かかる仮払消費税を差し引いて納税すること)ができません。
請求金額をそのまま支払ってしまうと、会社は消費税の負担が大きくなり、その分だけ損をすることになります。
会社は損をしたくないので、免税事業者からの請求書の金額をそのまま支払うのではなく、消費税相当額をカットして支払うケースが考えられます。
ただし、仕事を今までどおりの条件で依頼しておいて、支払うときになって減額するのは問題です。
免税事業者だということを理由にして消費税相当額の一部または全部を支払わない行為は、「下請代金の減額」とみなされて下請法違反になるので注意してください。
建築業者の場合には、建築業法違反にもなりかねません。
この場合の対策のポイントは、仕事を依頼する前に下請け業者のインボイスの登録有無を確認し、免税事業者の場合には事前に金額の交渉をしておくことです。
仕事の発注担当者は下請法を理解していますか?
⚫️課税事業者になったのに価格交渉に応じないのはアウト
会社は通常、取引をしているすべての事業者に対して、インボイス登録番号を取得してインボイスを発行してもらうように依頼します。
取引会社からの依頼を受けて、いままで免税事業者だった下請け業者もインボイス発行事業者として登録するようになります。
免税から課税に転換した事業者は、消費税を納税する分だけ支出(持ち出し)が増える(手取りが減る)ことになります。
その結果、下請け業者が会社に対して、単価の見直しを交渉してくることがあります。
免税から課税に転換した場合、免税の時には消費税を意識していなかった請求金額が、インボイス制度導入後の請求書(インボイス)では「本体価格+消費税額」と記載するように変わります。
課税事業者となった下請け業者は、売上時に受け取った消費税が手元に残らなくなるので、手取りが減る分だけ本体価格の値上げを要求してきます。
一方で、支払う会社としては、値上げされると経費が増えて、会社の利益が減ってしまうので、インボイス前と同じ金額で仕事をしてもらおうと考えるのが普通です。
このときに、課税に転換した下請け業者の値上げ要求を無視して、発注会社が一方的に以前の金額を維持しようとするのは危険です。
課税事業者になったのに免税事業者のときの単価に据え置いて、価格交渉に応じないというのは下請法の「買いたたき」とみなされて問題になる恐れがあるからです。
ここでの対策は、標準的な発注単価を設定しておき、発注前に下請け業者と価格に関して双方合意しておくことが重要となります。
取引業者が価格交渉してきたらどうしますか?
⚫️免税事業者とは取引しないことを一方的に通告するのは危険
免税事業者が多い個人事業者を外注先としている業種では、外注業者に対してインボイス発行事業者になることを文書で要請する場合があるでしょう。
会社が、外注業者に課税事業者になることを要請すること自体は問題ありません。
ただし、文書で一方的に「インボイス発行事業者にならなければ取引を打ち切る」などと記載するのは危険です。
一方的に下請け業者にとって不利な条件を通告し、個別の価格交渉に応じないというのは、独占禁止法上「優越的地位の濫用」とみなされる恐れがあるからです。
業種業態によっては、仕事現場において下請け業者に対して指示が命令口調になることがよく見られます。
日頃の仕事の上下関係の延長で、一方的に通知して従わせてしまう慣習になっている職場においては、業者担当者の軽率な対応や言動が後々面倒なことになりかねません。
このケースの対策のポイントは、下請け業者に対して、事前にインボイス制度について説明会を実施したり、個別に話し合いの場を設けたりしておくことです。
現場担当者は下請け業者に対して上からものを言っていませんか?
⚫️免税事業者との取引交渉トラブルを回避する
今回は、インボイス制度における免税事業者との取引交渉について、やってはいけない3つのことを説明しました。
・免税事業者に消費税相当額を支払わない
・課税事業者への転換後に価格交渉に応じない
・免税事業者と取引しないことを一方的に通告する
年末から3月の所得税の確定申告の時期にかけて、個人事業者はインボイス発行事業者になるかどうかの選択を迫られます。
社長としては、早めに経理や顧問税理士と相談したうえで、下請け業者の担当部門とインボイス制度の説明会や個別相談などの対応方針を決めておきましょう。
今後の個人事業者との取引交渉を業者担当者に丸投げしてしまうと、後で行政指導を受けて後悔することになりかねません。
そうならないように、下請法や独占禁止法などの注意点を幹部に伝えるとともに、定期的に対応状況についてフォローアップすることも大切です。
下請け業者の立場になって考えたことがありますか?
(参考)
財務省 公正取引委員会 中小企業庁 国土交通省
「インボイス制度後の免税事業者との取引等に関するQ&A」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/invoice/dl/qa.pdf
「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_jirei.pdf