役員期間5年以下の退職金は2分の1特例対象外

税法上、短期間勤務の役員に対する退職金については、優遇措置を制限するため、「特定役員退職手当等」という制度が設けられています。
これは、いわゆる天下りして短期間だけ役員に就任し何度も退職金を受け取り、税金逃れをするような租税回避を防ぐために設けられたルールです。
役員としての勤続年数が5年以下の人に対して支給される特定役員退職手当等に該当してしまうと、退職金の優遇措置の「2分の1特例」が適用されなくなります。
特定役員退職手当等の場合の退職所得の計算式は次のようになります。
特定役員退職手当等の退職所得 = 退職金 - 退職所得控除額
つまり、役員就任期間が5年以内に退職すると、退職所得の課税所得が2倍となり、税負担は大幅に増加します。
中小企業では、社長や同族役員が子会社や関連会社の取締役や監査役を兼務するケースがよくあります。
子会社や関連会社の役員を兼務している場合には、退職する前に、それぞれの会社での取締役・監査役の就任期間が5年を超えているかを確認しておきましょう。
何社の役員を兼務していますか?




















