menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

税務・会計

第144回 役員退職金支給の5年ルールに注意!

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

役員期間5年以下の退職金は2分の1特例対象外

税法上、短期間勤務の役員に対する退職金については、優遇措置を制限するため、「特定役員退職手当等」という制度が設けられています。

これは、いわゆる天下りして短期間だけ役員に就任し何度も退職金を受け取り、税金逃れをするような租税回避を防ぐために設けられたルールです。

 

役員としての勤続年数が5年以下の人に対して支給される特定役員退職手当等に該当してしまうと、退職金の優遇措置の「2分の1特例」が適用されなくなります。

 

特定役員退職手当等の場合の退職所得の計算式は次のようになります。

特定役員退職手当等の退職所得 = 退職金 - 退職所得控除額

 

つまり、役員就任期間が5年以内に退職すると、退職所得の課税所得が2倍となり、税負担は大幅に増加します。

 

中小企業では、社長や同族役員が子会社や関連会社の取締役や監査役を兼務するケースがよくあります。

子会社や関連会社の役員を兼務している場合には、退職する前に、それぞれの会社での取締役・監査役の就任期間が5年を超えているかを確認しておきましょう。

 

何社の役員を兼務していますか?

次のページ

1

2

3 4

第143回 節税しながら会社を守る経営セーフティ共済の活用前のページ

JMCAおすすめ商品・サービスopen_in_new

関連セミナー・商品

  1. 月次決算は5日間で出せる!スターターキット

    月次決算は5日間で出せる!スターターキット

関連記事

  1. 第132回 ハイブリッド経理で高品質な管理体制を構築

  2. 第2回 コロナで増えた借入金の経営者保証を外す

  3. 第66回 経理業務の生産性を点検する

最新の経営コラム

  1. 第176回:赤字事業を会社分割すると、従業員はどうなるのか?!(前編)

  2. 第144回 役員退職金支給の5年ルールに注意!

  3. 国のかたち、組織のかたち(102)技術革新と経営(フラッシュメモリー開発 中)

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. マネジメント

    故事成語に学ぶ(42) 禍(わざわ)いを転じて福となす
  2. コミュニケーション

    第37回 「教えるということ」
  3. コミュニケーション

    第42回 コロナ禍で伝える、お客様へのひと言
  4. 不動産

    第92回 第一印象を良くするメーターボックス
  5. 不動産

    第18回 用地取得前に「マンション」にするか「戸建建売」にするかの検討が大切
keyboard_arrow_up