定額法と定率法では経費になるタイミングが違う

減価償却費の計算方法には、毎期同じ額を費用にする定額法と、初期に多く費用にする定率法があります。
例えば、取得価額100万円、耐用年数10年の資産のケースで、3年間の減価償却費を比較すると、次のようになります。
<定額法:取得価額×定額法償却率0.100>
1年目 100万円 × 0.100 = 10万円
2年目 100万円 × 0.100 = 10万円
3年目 100万円 × 0.100 = 10万円
<定率法:未償却残高×定率法償却率0.200>
1年目 100万円 × 0.200 = 20万円
2年目 80万円 × 0.200 = 16万円
3年目 64万円 × 0.200 = 12万8,000円
資産の種類によって選択できる償却方法が異なります。
法人の場合、建物、建物附属設備、構築物のほか、ソフトウェアなどの無形固定資産は定額法しか選べません。
機械装置、車両運搬具、工具、器具及び備品などは、原則として、償却方法を選定する届出等がない場合には法定償却方法である定率法が適用されます。
自社の資産がどちらの区分に入るのか、固定資産台帳で確かめておきましょう。
もう一つ忘れてはいけないのが「月割計算」です。
減価償却資産を事業年度の途中で取得した場合、減価償却費は月割で計算します。
厳密には、資産を購入した日ではなく、実際に仕事で使い始めた「事業の用に供した日」から決算日までの月数で減価償却費を計算します。
決算直前に慌てて100万円の設備を導入しても、当期に使った期間が1カ月だけであれば、1年分の12分の1しか経費にできません。
事業年度後半の設備投資は、当期の減価償却費が少なくなるため、当期の税負担を抑える効果は限られます。
設備投資は計画的に実行するようにしましょう。
今期の設備投資のタイミングは決まっていますか?


















