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税務・会計

第150回 経営判断に役立つ減価償却の基本と実務ポイント

賢い社長の「経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」

中古資産の節税効果と調査で問われる証拠書類

中古資産を取得した場合には、取得後の使用可能期間を見積もって耐用年数とすることが認められています。

その見積りが困難な場合には、簡便法によって耐用年数を算定できます。

中古の耐用年数を合理的に見積もることが難しい場合には、簡便法を使って次の算式で計算します。

 

(法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数 × 20%

 

この仕組みがよく利用されるのが、中古車です。

一般的な普通乗用車の法定耐用年数は6年です。

例えば、4年経過した中古の普通乗用車の簡便法による耐用年数は、次のようになります。

(6年-4年)+4年×20%=2.8年

1年未満の端数を切り捨てて「2年」となります。

 

耐用年数2年の定率法の償却率は1.000であるため、1年間を通じて事業の用に供した場合には、税務上、取得価額のほぼ全額を初年度に償却することができます。

ただし、決算月に買った場合は、月割計算により費用にできるのは12分の1だけですので、注意してください。

 

税務調査では、減価償却費について、資産の取得時期や事業供用開始日が確認されることがあります。

車検証などで経過年数の根拠を示せるようにし、運行記録などで事業に使っている実態も残しておきましょう。

 

固定資産台帳の資産は、すべて関係書類が保存されていますか?

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