企業が銀行から借入をする場合、その資金使途は事業資金に限られます。これは、信用保証協会付の融資でも同じで、設備資金融資などはとくに厳しいチェックをうけることになります。
この資金使途の確認は領収書などの直接的な確認方法から、次期決算書の損益計算書、貸借対照表、固定資産減価償却内訳明細書などの間接的な方法まであり、必ずチェックされます。
ところが、運転資金借入の場合、その資金がどう使われたかのチェックは難しく、資金使途違反は異常な勘定科目の出現などがないかぎりわかりづらいものです。異常な勘定科目の出現を具体例でいうと、運転資金で借入れたおカネを投資などに使って有価証券売買益がでてきたり、有価証券、投資有価証券などといった勘定科目が登場したりといったことです。また、その資金を別の会社に貸せば、短期貸付金などの科目が登場し、内訳書には貸付先の名前が記載されることになります。
このような資金の流用がおこなわれると、最悪、融資がストップすることもあるのです。そこで、それを避けるために、役員貸付金と役員借入金を使って資金を潜らせる経営者もでてきました。
この話を聞くと、役員貸付金で会社のおカネを流出させ、そこから他の会社に貸したり、投資に使ったりは理解できるが、役員借入金のほうは理解できないと思う方も多いようです。
じつは、役員貸付金も役員借入金も資金を潜らせることに使えるという点では表裏一体なのです。たとえば、すでに役員借入金が数千万円あるなら、その返済名目で1,000万円を流出させれば、そのおカネは会社の簿外になり、潜らせることができてしまうのです。 これによって何に使われたかわからないおカネができてしまいます。
それゆえに、役員借入金の返済による減少でさえも、場合によっては金融機関にチェックされることがあるようになったのです。
無保証人融資の審査で役員借入金の存在が問われることがある一因としても、このことがあげられます。銀行融資をうけたときは、役員貸付金はもちろんのこと役員借入金の減少にも気を使ったほうが、銀行には良い印象を与えることになります。