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採用・法律

第107回『ChatGPTを導入してみたいのですが…』

中小企業の新たな法律リスク

ChatGPTに個人情報を入力する場合の注意点

高崎社長:例えば、顧客の個人情報を入力して情報を分析したり、文書作成を指示できたらいいと思うのですが、その場合には何に気を付けたらいいですか?

 

賛多弁護士:個人情報保護法には、利用目的をできる限り特定し、利用する際にはその利用目的の範囲内で使いなさい、という規制があります。御社にもプライバシーポリシーがあり、公表されていますよね。これに沿った利用をしなくてはなりません。ですから、御社の顧客の個人情報を集計して分析などをすることを利用目的として掲げているのであれば、そのためにChatGPTを利用することは可能です。他方で、利用目的に含まれていない場合には原則として本人の同意を得る必要があります。

 

個人情報保護法との関係で、もう一点注意が必要なのは、個人データの第三者提供についてです。ChatGPTへ入力する行為が、第三者提供にならないかが問題となるのです。簡単に言えば、御社が保有する個人データを第三者が利用可能な状況におくことになってしまわないかということです。

 

第三者提供がよく問題となるのは、クラウドサービスの利用です。個人情報保護委員会の見解によれば、「クラウドサービス提供事業者が、当該個人データを取り扱わないこととなっている場合には、当該個人情報保護取扱事業者は個人データを提供したことにならない」とされています。

 

そうすると、個人データのChatGPTへの入力が第三者提供にあたるか否かは、ChatGPTを運営するOpenAI社が、個人データを取り扱う事業者かどうかという点が問題となります。同社の利用規約からは必ずしも明らかではありませんが、顧客の個人情報を入力するのであれば、同社が個人データを取り扱わないということ、すなわち機械学習に利用しないということを利用者において確認することが必要となるのでしょう。

 

高崎社長:なるほど、少なくとも顧客の個人情報などを入力する際には、慎重になる必要があるということですね。

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